相続した不動産を売るには?売却する際の流れや遺産分割協議について解説!

2021-12-07

相続した不動産を売るには?売却する際の流れや遺産分割協議について解説!

「不動産を相続することになったら、その不動産を売却してお金に換えたい」と考えている方は少なくありません。
しかし相続となれば、さまざまな手続きや相続人同士の話し合いが必要です。
いざ不動産を相続することになったときに慌てなくて済むよう、売却する際の流れを把握しておきましょう。
そこで今回は、相続した不動産を売却する際の流れと遺産分割協議について解説します。

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相続した不動産を売却する際の流れは?

相続が発生したらすぐにおこなうべきことと、売却する際の流れは次のとおりです。
死亡届を7日以内に提出する
被相続人が亡くなったら、7日以内に死亡届を提出しなければならないと義務付けられています。
相続が発生したらすぐに書類をそろえて、管轄の市区町村役場へ提出しましょう。
遺言書が残されているかを確認する
遺言書の有無によって、今後の流れや手続きへの対応が異なります。
手続きを終えたあとに遺言書が見つかった場合、相続トラブルへと発展しかねないため、十分に確認しましょう。
相続人の確認と遺産分割協議のおこなう
遺言書がない場合は、遺産分割協議をおこない、遺産の分割方法を決めます。
その際、誰が相続人に該当するのかを確定するため、相続人全員の戸籍謄本を集めておきましょう。
名義変更をおこなう
遺産の分割方法が決まったら、不動産の所有者名義を変更する「相続登記」をおこないます。
不動産を査定・売却する
ここまできたら通常の売却方法と同様で、不動産会社と媒介契約を結び、販売活動をおこないましょう。

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相続した不動産を売却するには「遺産分割協議」が必要?

遺言書がないうえに複数の相続人がいる場合は、「誰が・どの財産を・どのくらいの割合で・どのように分配するか」を決めなくてはなりません。
亡くなった方の預貯金や不動産など、遺産の行き先について相続人が集まって話し合うことを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は必ず相続人全員でおこない、最終的には相続人全員の合意が必要です。
とはいえ、必ずしも全員がそろって協議に参加する必要はありません。
遠方に住んでいるなどの理由で集結することが困難である場合は、手紙や電話などで話し合うことも可能です。
また、遺産分割協議をおこなうときは、先々のトラブルを回避するためにも遺産分割協議書を作成しておきましょう。
「遺産分割協議書」とは、遺産分割協議で合意した内容を書き留めておく書類のことです。
遺産分割協議の際に何らかの事情で参加できなかった相続人に対しては、遺産分割協議書を郵送し、署名と実印を押してもらうといった形をとりましょう。

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まとめ

相続した不動産を売却するには、遺言書の有無を確認したり、さまざまな手続きをおこなったりして、それなりに時間と手間を要します。
売却する際の流れを把握しておくことも大切ですが、不動産がどのくらいの価格で売れそうか調べておくと、相続手続きもスムーズにおこなえるでしょう。
岡山市内で不動産売却をご検討中の方は弊社ホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
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