2021-12-14
不動産売却には、さまざまな費用がかかります。
それらの費用を計算せずに売却すると、思っていたよりも売却益が少なくなってしまうので注意しましょう。
不動産売却時に必要となる仲介手数料とは何か、計算方法についてもご紹介します。
手数料がかからないケースもあるので、確認しておいてくださいね。
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不動産売却で必要となる仲介手数料とは、仲介を依頼する不動産業者へと支払う報酬のことで、販売活動費や広告活動費として充てられます。
成功報酬なので、媒介契約を結んだだけでは支払う必要がありません。
そのため、支払い時期は売買契約締結以降となります。
一般的には売買契約成立時点で半額、決済時に半額支払うのが一般的です。
ただし、決済時に一括で支払うなどのケースも珍しくありません。
支払時期については媒介契約時に確認しておきましょう。
また仲介手数料は、不動産売却すれば必ず発生するというわけではありません。
あくまで不動産業者に仲介を依頼し、不動産売却をおこなう場合のみに発生します。
たとえば、仲介を介せず不動産売却をおこなう個人間取引のようなケースではかかりません。
不動産業者が買主となる買取のようなケースも同様で、仲介手数料は不要です。
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不動産売却時に支払う仲介手数料ですが、宅建業法という法律で上限額が定められています。
そのため、規定以上の費用がかかることはありません。
しかし上限は定められているものの、下限はないため実際にかかる仲介手数料と異なることもあるので注意しましょう。
支払う金額についても媒介契約時に確認しておいてください。
仲介手数料の計算は、売買価格を3つの部分に分けておこないます。
これらを合算し、消費税を加算したものが仲介手数料です。
土地など消費税がかからない不動産であっても、仲介手数料には消費税がかかるので注意してください。
基本的には3つに分割して計算する仲介手数料ですが、以下の速算式を用いればもっと簡単に計算が可能です。
売買価格×3%+6万円+消費税
この速算式に当てはめて計算してみると、3,500万円の物件で3,500万円×3%+6万円+消費税となり、仲介手数料の上限は122万1,000円となります。
売却価格をあてはめて計算してみてくださいね。
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仲介手数料とは販売活動や広告活動にあてられる費用のことで、仲介を依頼した不動産業者に支払います。
成功報酬となるため、売買契約が成立しなければ支払う必要はありません。
買取や個人間取引などでもかからないので、覚えておくと良いでしょう。
本来の計算方法は少し複雑ですが、速算式を利用すれば簡単に計算できますので、不動産売却の前に計算してみましょう。
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