不動産売却の媒介契約とは?3つの種類メリット・デメリットをご紹介

2021-12-14

不動産売却の媒介契約とは?3つの種類メリット・デメリットをご紹介

この記事のハイライト
●媒介契約とは売り手が売却を不動産会社に委託するための契約
●種類は一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約
●種類を選ぶ際は物件を早く売りたいかなどを考慮して選んだほうが良い

どの不動産会社でも売却を依頼する場合には、媒介契約を必ず結ぶ必要があります。
媒介契約にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴が異なります。
この選択は、不動産売却を成功させられる鍵となるため、各媒介契約の特徴に合わせて選ぶことが大切です。
3つの媒介契約の特徴をチェックして、ご自身に合うタイプがどれなのかを知り、不動産売却を有利に進めましょう。
岡山市内で不動産売却をご検討の方は、ぜひご参考にしてください。

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不動産売却における媒介契約とは?

不動産売却における媒介契約とは?

媒介契約とは、不動産売却をする際に不動産会社が、不動産の売り手もしくは売り手と買い手の両方と結ぶ契約のことです。
不動産売却の仲立ちをする不動産会社が、売買契約を締結するためのあっせんをすることに関して結ばれるものです。
あっせんする不動産会社は、この媒介契約の締結が義務となっていて、サービスを提供する際にトラブルが生じないようにするのが目的です。
そのため契約の中では、どんなサービスを提供するのか、その業務の内容や、関係する当事者は誰かといった点をわかりやすく記載します。
また、仲介手数料なども明記することが義務付けられていて、仲介業務の透明化を図ります。
実際の不動産売却のプロセスの中では、この契約を結ぶことが最初にすることになりますので、売却を検討しているのであれば、まず初めに理解したいポイントとなります。

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媒介契約の種類とメリット・デメリット

媒介契約の種類とメリット・デメリット

媒介契約には一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3つの種類があり、それぞれに特徴が異なります。
当事者への制限や取引における義務の内容などが変わってきますので、正しい契約の種類を取らないと、思わぬトラブルに見舞われる可能性もあり得ます。
ご自身に合った契約を確認するためにそれぞれをチェックしてみましょう。

一般媒介契約

一般媒介契約とは、売却依頼を複数の異なる不動産会社にすることができるものです。
また、ご自身で買い手を見つけたら、その買い手とご自身だけで取引を進めることもできます。
また、契約期間については制限がありませんので、取引が成功するまででも利用できます。
また、販売状況について、不動産会社は売り手に報告する義務はなく、レインズと呼ばれる不動産流通機構への物件登録の義務もありません。
このように、一般媒介契約はより自由度の高いものですので、売り手は不動産会社においても買い手を見つける手段においても、選択肢を広く持てるのが大きなメリットと言えるでしょう。
一方で、不動産会社は依頼主への報告義務がないため、売り手としては買い手が見つかっているのかといった状況把握がしづらいというデメリットがあります。
また、複数の不動産会社と契約を結んだ場合、やりとりも複数の担当者とすることになりますので、忙しくなって手間がかかるというのも注意点です。

専任媒介契約

専任媒介契約とは、一つの不動産会社と契約したら他の会社とは契約できないという特徴を持つものです。
ご自身が見つけた買い手と直接取引することは可能です。
一つの不動産会社に任せるという形となりますが、一定の自由はあるわけです。
契約期間は最大で3か月となっていますので、その間に売買成立を目指します。
そして不動産会社には、2週間に1回以上、進捗状況について依頼主への報告義務が生じます。
さらに、レインズへの物件登録も義務となっています。
この契約は、不動産会社を一つに絞る分、会社側の義務が多くなります。
それだけ買い手を見つけるための努力に身が入り、レインズの登録によって素早い取引希望者の発見につながるというメリットがあります。
自分で買い手を見つけることもできるので、選択肢をある程度残しておけるのも利点です。
一方で、一つの不動産会社に限定されてしまうので競争が生まれなくなり、契約した会社の能力や努力に任せるしかない状況になるというデメリットもあります。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、他の不動産会社への依頼ができず一社だけの契約となるものです。
また、専任契約と違い、ご自身で買い手を見つけることもできず、すべてを契約した不動産会社に任せる必要が出てきます。
不動産会社には、依頼主へ1週間に1回以上の販売状況についての報告義務も生じます。
さらに、レインズへの登録を契約締結後5営業日以内におこなう義務も生じます。
この契約についても、契約期間は最大で3か月となっています。
より制限の加わった契約ですので、不動産会社はより真剣に買い手を見つけることになります。
レインズへの登録も早くなりますので、売却をスピーディーにできるのがメリットです。
一方で、選択肢が一つになり、契約した不動産会社に任せきりになってしまうというデメリットもあります。

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媒介契約の種類はどれを選ぶべき?

媒介契約の種類はどれを選ぶべき?

それぞれにメリットとデメリットがありますので、選び方としては物件の種類や売却に関する要望をふまえて考えると良いでしょう。
駅近や築浅物件など、比較的買い手を見つけやすそうな場合は一般媒介契約
選択肢をたくさん持つようにして、より良い条件での売却に期待できます。
ただし、ご自身で購入希望者を見つけられなそうであれば、あまり旨みのない契約種別となってしまいます。
とにかく早く売りたい場合は専属専任媒介契約
報告義務がより短いスパンであることなど、不動産会社も素早い行動を求められるからです。
また、ご自身で買い手を探すなどはせず手間を減らしたい、プロにお任せしたいという時にもおすすめです。
両方の良いところを併せ持つ、バランスの良い専任媒介契約
そのため、どれが良いか迷っているのであれば、この媒介契約を選択することをおすすめします。
ある程度ご自身でも買い手候補の情報が入ってくるという場合は、選択肢を増やすためにおすすめです。
それでいて不動産会社の売り手への報告義務が生まれることや、レインズへの登録がなされることなどから、より効率的なサービスを期待できるという点もあります。
このように、専属専任媒介契約や専任媒介契約は、より不動産会社のサービスの質が高まることを期待できます。
そのため、どれが良いかと考えた時、まずこれら二つの契約種別を優先させることで、スピーディーかつ負担を少なくして不動産売却ができるようになります。
具体的にどんな形での契約内容となるのかを確認したい場合、まずは不動産会社に問い合わせることをおすすめします。
正式に契約をする前に、手数料や大まかな売却金額の目安なども確認できますので、お気軽にご相談ください。

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まとめ

不動産売却についての媒介契約とは、不動産会社が売却をあっせんするために結ぶ契約です。
この契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3つの種類があります。
それぞれに特徴が異なり、メリットや目的が違います。
そのため、それぞれをよく理解して、どれが良いかを決めることが不動産売却を成功させるコツと言えます。
一般媒介契約では複数の不動産会社と契約を結べますが、専任媒介契約と専属専任媒介契約の場合は1社のみとなります。
その分、積極的な販売努力が期待でき、より有利な条件での売却や短期間での売却を実現できます。
特に、売却価格の目標がある場合などは、専任媒介契約や専属専任媒介契約がおすすめです。
具体的に、どんな条件でどのくらいの期間で売れそうかなどを確認するためにも、一度不動産会社へのご相談をおすすめします。
相談だけでも受け付けておりますので、まずは一度お問い合わせください。
岡山市内にある物件の不動産売却をご検討中の方は、TMディベロップメント株式会社までお気軽にご相談ください。

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