2021-12-21
不動産売却で考えたいことの一つが「火災保険」です。
弊社は岡山市で皆さんの売却をサポートなどをしておりますが、火災保険に関してご質問を受けることがあります。
この記事では、火災保険の解約や返還について解説します。
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まずは家屋を売る際におこなう火災保険の解約について。
物件を売る際に火災保険を解約しますが、そのタイミングには注意が必要です。
解約の時期を誤ると、売り主が困るケースがあるからです。
保険契約を解除するなら、物件の引渡しをした後がすすめられます。
というのも、買った方に物件を引き渡すまではどんなトラブルが起こるかがわからないからです。
トラブルの例を挙げると火災や台風、地震などの天災などです。
火災保険の解除にあたって考えたいのは、危険負担についてです。
危険負担とは、家の売買契約締結後から引き渡しまでに火災や台風などが起きて物件に損害が生じた場合、当事者のどちらかが損害を負担しなければならないことです。
民法第534条に定められている規定の特約を見ると、不動産の売買では売り主が負担することになっています。
2020年4月に施行された改正民法では、危険負担に関する規定について改正が行われましたが、現在も物件を買う人が代金支払いを拒むことが可能です。
買う側の支払い免除により、売る側は「もし火災や天災が起きて物件に何かあっても買ってください」と伝えることもできません。
以上のような理由から、火災保険の解約タイミングは物件の引き渡し後におこなうことがすすめられます。
次は、家の保険を解約したことによって売主に保険料が返されるのかどうかについて解説します。
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続いては、不動産を売却する方が気になる「返還金」について。
「火災保険契約を解除すると保険料が戻ってくるのか知らない」という方がいます。
しかし、火災保険を解約すると掛け金と比較すると少額ですが返還金(返戻金)はあります。
保険料が取り戻せるケースは2つあって、長期契約している場合と不動産売却時に残存期間が残っている場合です。
このケースに当てはまらない場合は保険料が返ってきません。
残存期間とは、保険の起算日から満期日までの期間を指します。
最長で10年間契約ができますが、長くなればなるほど返還金が多くなると思っておくと間違いありません。
具体的な返還金額は5万円だったり9万円だったりと、長期的にかけていても数万円ほどです。
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この記事では、不動産売却時に解約が必要になる「火災保険」についてご紹介しました。
家屋を相続したり住み替えのためにで売ることを検討している方は、解約の時期や返還費用について把握しておくことがすすめられます。
岡山市内で不動産売却をご検討中の方は弊社ホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
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