2021-12-28
皆さんは不動産売買を考える時に「境界」のことが気がかりではありませんか。
境界がわからないとスムーズに土地売買が進まないこともあります。
そこで、この記事では「境界明示」についてお伝えします。
「境界確定」との違いが知りたい方もぜひ参考にしてください。
弊社は岡山市で不動産売却のサポートをしておりますが、境界についてのご質問を受けることがございます。
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不動産の売買をお考えの方に、「境界明示」とは何かをご説明します。
不動産を売る側には「境界明示義務」が発生します。
境界明示義務とは、売る側が買う側に土地の範囲を伝えなければならないことです。
これは売り主が売買対象となる土地がどの範囲までであるかを示さないと、後々土地を買った方が隣人とトラブルになる恐れがあるためです。
土地の境界明示は土地、家屋付きの土地、店舗、事務所、工場なども同様に必要です。
境界明示と境界確定は間違われやすいのですが、この2つには明確な違いがあります。
お伝えしたように、「境界明示」は隣地との境界はここまで、と買う方に伝えることですが、「境界確定」は隣接する土地を持つ方たちが立ち会い、境界はどこなのかを確定させることです。
官公署の図面を参考に土地の境界を確かめます。
一方で境界明示は、土地を売る側が金属プレートやコンクリートでできた杭などを使って、所有している土地がどこまでなのかを示すと覚えておきましょう。
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土地や家屋付きの土地、工場などを売買する際の境界明示には、「確定測量」が必須となるケースがあります。
測量が必要な場合と不要な場合の違いは何か、この機会に把握しておきましょう。
不動産売買の対象となる土地を買う方が確定測量を希望している場合は、測量が必要です。
土地を買いたいと希望している方が確定測量を希望していない場合は、測量が不要です。
たとえば任意売却の物件などは土地の測量がおこなわれないことが多いです。
確定測量する費用は35万円から80万円ほどです。
測量がすべて終わるまでにかかる期間は1か月から3か月間ほどを見ておきます。
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不動産売買をするにあたっておこなう「境界明示」について解説いたしました。
「境界確定」との違いについてもおわかりいただけたと思います。
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