2022-01-18
「できることなら残置物がある状態で売却をしたい」
不動産を相続したけれど残置物の処分をどうしたら良いか困っている方もいらっしゃるでしょう。
不動産を売却するときには残置物を処分しなくてはならないのでしょうか。
この記事では不動産売却をする際には知っておきたい残置物について解説いたします。
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残置物とは、その不動産に住んでいた方がそのまま残していった私物のことです。
具体的にはエアコン、カーテン、照明、冷蔵庫などの家具家電や、衣類、布団、食器のような日用品などを指します。
また、食品や生活ごみなども含みます。
不動産を売却するときは「売主」が処分をして空室状態で買主へ引き渡すのが原則です。
居住していない不動産を売却する場合、事前に残置物を処分していたほうが売却しやすくなります。
購入希望者が内見に来たときに残置物があったままだと印象が悪くなってしまう可能性もありますので、処分しておいたほうが良いでしょう。
売却する物件の付帯設備のうち、何を撤去して何を残していくかについて明記しておらず売主と買主との間で揉め事が起こることがあります。
よくあるトラブルはエアコンの有無です。
本来は付帯設備であるエアコンは売却時に残さなくても良いのですが、売主と買主双方の了承のもと残すことができます。
双方の認識違いを避けるためにも、口頭ではなく書面で設備の状況を伝えましょう。
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残置物を処分してから売却活動をする!
不動産を売るときは残置物がないほうが売りやすくなります。
そのために、まず残置物を処分してから売る方法が良いといえます。
ご自身で撤去する場合、まだ使えそうなものはリサイクルショップやインターネットオークションへ出品して売却してみるのも良いでしょう。
不要なものを売却して収入も得られますので、やってみる価値はあるのではないでしょうか。
また、そういった時間や手間を取れないという方は産業廃棄物処理業者に処分を依頼する方法もあります。
処分費用はかかりますが、専門業者にすべて任せることができますので処分に時間もかかりません。
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残置物のある不動産を売却するときにはトラブルを未然に防ぐためにも、事前の準備が必要です。
不動産売却をする場合、残置物は処分してから売却活動を開始すると良いでしょう。
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