相続した空き家は「期間限定の特例制度」を利用してかしこく売却!

2022-01-25

相続した空き家は「期間限定の特例制度」を利用してかしこく売却!

相続した空き家は、所有しているだけで固定資産税や管理費用などを負担する必要があります。
そこで、ここでは相続した空き家を売却する場合に発生する税金を抑える特例の
ご紹介をします。

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相続した空き家を売却した際に受けられる特例とは?

「被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例」の概要

相続により取得した、被相続人(故人)の住居用家屋および敷地を売却し、一定の要件に当てはまるとき、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる制度で適用期限は2016年4月1日から2023年12月31日までです。
これは「空き家特例」とも呼ばれ、全国的に社会問題となっている空き家の増加を税制から解決することが背景にあります。

計算方法

通常、不動産を売却した場合には、その利益(譲渡所得)に対して所得税がかかります。
まず、譲渡所得を算出してみましょう。
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用
つまり、売った額から買った額と売却にかかった諸費用を引いた額が譲渡所得です。
では、空き家特例の3,000万円特別控除を適用してみます。
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-3,000万円
ここで算出された譲渡所得に対して、故人の所有期間に応じた税率をかけた額が譲渡所得税です。
なお、譲渡所得がマイナスであれば、譲渡所得税はかかりません。

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相続した空き家を売却した際に受けられる特例の要件とは?

空き家特例のsをみていきましょう。

  • 被相続人の住居用家屋および敷地であること
  • 相続により取得した個人が売却をしたこと
  • 被相続人が一人暮らしであったこと
  • 家屋が昭和56年5月31日(建築基準法改正)以前に建築されたこと
  • 家屋がマンションなどでないこと
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 家屋が現在の耐震基準を満たしていなければ、耐震リフォームをするか、取り壊して売却すること
  • 相続後、売却するまでに未利用であること
  • 相続が始まってから3年を経過する日の属する年末までに売却したこと
  • 親子や夫婦など、特別の関係がある人に対して売ったものでないこと
  • 重複適用ができないほかの特例の適用を受けていないこと

空き家特例の利用には、これらの要件を満たす必要があります。
また、被相続人が老人ホームに入所していた場合でも、一定の要件に当てはまれば被相続人の住居として特例が適用されます。
このように、空き家特例を利用するには適用要件やそれに伴う書類も多く、手続きも煩雑なものとなります。
個人での手続きが不安な方は、税理士などの専門家へ相談してみると良いでしょう。

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まとめ

空き家特例は、期限の延長がなければ2023年12月31日までに売却しなければなりません。
空き家の管理にお困りの方は、ぜひ早めのご決断を。
岡山市内で不動産売却をご検討中の方は弊社ホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。

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