2022-01-25
相続した空き家は、所有しているだけで固定資産税や管理費用などを負担する必要があります。
そこで、ここでは相続した空き家を売却する場合に発生する税金を抑える特例の
ご紹介をします。
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相続により取得した、被相続人(故人)の住居用家屋および敷地を売却し、一定の要件に当てはまるとき、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる制度で適用期限は2016年4月1日から2023年12月31日までです。
これは「空き家特例」とも呼ばれ、全国的に社会問題となっている空き家の増加を税制から解決することが背景にあります。
通常、不動産を売却した場合には、その利益(譲渡所得)に対して所得税がかかります。
まず、譲渡所得を算出してみましょう。
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用
つまり、売った額から買った額と売却にかかった諸費用を引いた額が譲渡所得です。
では、空き家特例の3,000万円特別控除を適用してみます。
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-3,000万円
ここで算出された譲渡所得に対して、故人の所有期間に応じた税率をかけた額が譲渡所得税です。
なお、譲渡所得がマイナスであれば、譲渡所得税はかかりません。
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空き家特例のsをみていきましょう。
空き家特例の利用には、これらの要件を満たす必要があります。
また、被相続人が老人ホームに入所していた場合でも、一定の要件に当てはまれば被相続人の住居として特例が適用されます。
このように、空き家特例を利用するには適用要件やそれに伴う書類も多く、手続きも煩雑なものとなります。
個人での手続きが不安な方は、税理士などの専門家へ相談してみると良いでしょう。
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空き家特例は、期限の延長がなければ2023年12月31日までに売却しなければなりません。
空き家の管理にお困りの方は、ぜひ早めのご決断を。
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