2022-02-15
相続後に不動産売却をおこなう際に発生する費用の1つが税金です。
所得税をはじめとするさまざまな税金が、不動産売却時には課税されます。
しかし、所得税には控除があり、控除をうまく活用すれば大幅に節税をおこなうことが可能です。
今回は、所得税をはじめとした税金について、控除や確定申告を踏まえてご紹介します。
岡山市内で相続した不動産の売却をご検討の方は、是非参考にしてみてください。
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相続後に不動産売却をおこなう際、かかる税金は主に以下の3つです。
これらの税金はどのような場合に課税されるのでしょうか。
譲渡所得税は、相続後の不動産売却時に利益(譲渡所得)が出た場合に課される税金です。
ただし、譲渡所得とは、不動産の売却価格ではありません。
不動産の売却価格(収入金額)から売却した不動産の取得時にかかった費用(取得費)と、売却時にかかった費用(譲渡費用)を差し引いた金額が、譲渡所得に該当します。
取得費に含まれる主な費用は以下のものです。
一方、譲渡費用に該当する費用の一例は以下のものです。
これらの取得や売却時にかかった費用が収入金額を上回れば、譲渡所得税は課税されないことになります。
なお、譲渡所得税は、所得税に復興特別所得税および住民税が含まれたものの総称です。
復興特別所得税は、平成25年から令和19年までの期間限定で課税されています。
譲渡所得税の税率は、相続した不動産の所有期間によって異なります。
所有期間が5年以内の場合は短期譲渡所得に該当し、5年を超える場合は長期譲渡所得に該当します。
それぞれの税率は以下のとおりです。
所有期間は亡くなった方が所有した日から算定することができます。
そのため、相続から1年以内に不動産売却をおこなったとしても、亡くなった方が5年以上前に取得した不動産であれば長期譲渡所得に該当します。
不動産売却の際に作成する売買契約書に課される税金が印紙税です。
印紙税は、不動産の売却価格により税額が変動します。
売却価格ごとの納税額は以下のとおりです。
印紙税は契約書に税額分の収入印紙を貼り、消印することで納税します。
この際、印紙の貼り忘れや消印忘れがあると、過怠税が課されますので、注意が必要です。
相続後の不動産売却にかかる税金の3つ目が登録免許税です。
登録免許税は、登記の内容が変更される際に発生します。
相続後の不動産売却で登録免許税が課税されるのは、抵当権が設定されている場合です。
不動産売却をおこなう際、原則として抵当権の抹消登記を登記する必要があり、登録免許税はここで課税されます。
なお、抵当権抹消登記に関する登録免許税は1筆につき千円です。
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相続後に不動産売却をおこなうと、主に3つの税金が課税されますが、なかでも大きい負担となるのが譲渡所得税です。
譲渡所得税は5年以上保有していた場合でも20%程度課税されます。
しかし、相続後に不動産売却をおこなう場合、譲渡所得税の控除や特例を受けることができます。
受けられる主な控除や特例は以下の4つです。
控除や特例を活用することで、大幅な節税が可能ですので、こちらでご紹介します。
相続後の不動産売却をおこなう際、売却する不動産がマイホーム(居住用財産)である場合は、譲渡所得から最大3,000万円を控除することができます。
この控除は所有や居住の期間については考慮されません。
しかし、控除を受けるためだけに居住したと判断されれば、控除を受けられません。
また、建て替え期間中の仮住まいや別荘も対象外になります。
相続した不動産が空き家であった場合も、3,000万円控除を受けることができます。
ただし、この控除を受けるためには、以下の要件すべてを満たす必要があります。
建物に関する条件があるなど、居住用財産を売却する際の控除に比べて、要件が厳しく、複雑です。
相続した空き家が要件に該当するかお悩みでしたら、弊社までお気軽にご相談ください。
相続の開始から3年10か月以内に不動産売却をおこなう場合、相続税の一部を取得費として計上することができます。
取得費加算の特例は、相続した不動産が居住用財産または空き家のどちらの場合でも受けることができます。
取得費や譲渡費用が増えるほど、譲渡所得は少なくなります。
こちらの特例は大きな節税効果が期待できるので、相続後の不動産売却を検討する場合は期限内におこなうと良いでしょう。
10年以上所有している不動産を売却する際、譲渡所得税の軽減税率を採用することができます。
この特例は居住用財産を売却する際の3,000万円控除と併用可能です。
軽減税率の特例では、譲渡所得が6,000万円を超えるかどうかで税率が変わってきます。
譲渡所得が6,000万円を超える部分についての税率は長期譲渡所得と同じになります。
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相続後に不動産売却をおこない、譲渡所得が発生する場合は確定申告が必要です。
なお、確定申告が必要か判断する譲渡所得は、控除や特例を適用する前の金額ですのでご注意ください。
確定申告をおこなわなければ、控除や特例を利用することはできません。
確定申告は、不動産売却をおこなった翌年の2月16日から3月15日が申告期間です。
申請書や経費の根拠となる資料など書類が多いので、余裕をもって準備することが大切です。
確定申告を怠ると、無申告加算税が課される可能性があります。
無申告加算税が課税されると、通常よりも多額の税金を納めなければいけませんので、注意が必要です。
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譲渡所得税には、控除や特例がありますので、控除や特例を活用すれば、節税することが可能です。
しかし、適用するための要件もさまざまで仕組みも複雑なため、控除や特例を見落としてしまうリスクがあります。
弊社は、岡山市内を中心に不動産売却に関するご相談を承っております。
相続後の不動産売却についてお悩みがありましたら、弊社までお問い合わせください。