2022-03-08
マイホームの住み替えにはいくつかの税金がかかってきます。
マイホームの住み替え時にはどのような種類の税金がかかるか、どのような特例があるのかを知っておく必要があります。
そこで、本記事ではマイホームの住み替え時にかかる税金の種類と特例について解説します。
岡山市内でマイホームの住み替えを考えている方は、ぜひご確認ください。
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マイホームの住み替えは売却時と購入時で別々の税金がかかります。
それぞれどのような税金がかかるのかを確認してみましょう。
不動産の売却には、仲介手数料・司法書士報酬費などにかかる消費税、契約書などにかかる印紙税などがありますが、もっとも重要な税金は譲渡所得税というものです。
譲渡所得税は所得税、住民税、復興特別所得税を合わせたものを指します。
それぞれ売却益にかかるものであり、以下の3つの計算式から算出が可能です。
ここで、税率は消費税率ではなく、所有期間5年以下であれば39.63%、所有期間5年を超えると20.315%となることに注意してください。
マイホームの購入時には以下の税金がかかります。
ただし、印紙税は売主が払うことも多く、消費税に関しては仲介を介していないと発生しません。
購入形態や契約によって、支払う税金が異なることに注意ください。
不動産取得税は以下のように計算されます。
不動産取得税=固定資産税評価額(課税標準額)×0.04
固定資産税評価額(課税標準額)は不動産の価値であり、公示地価の7割程度で算出されます。
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マイホームの住み替えで活用ができる特例には「特定の居住用財産の買換えの特例」があります。
こちらの特例は売却価格より高いマイホームを購入する場合、譲渡所得税が次の売却時までに繰り越されるという特例です。
あくまでも繰り越しであるため次の売却時に支払う必要がありますが、売却額より高いマイホームに住みかえる場合は活用ができます。
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本記事ではマイホームの住み替え時にかかる税金の種類と特例について解説しました。
マイホームを住み替える時には、税金についてしっかりと確認し、適切な買い替えをおこなっていきましょう。
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