任意後見で不動産売却はできる?任意後見の方法や注意点について解説!

2022-04-05

任意後見で不動産売却はできる?任意後見の方法や注意点について解説!

不動産の相続は、生活で何度も経験することではないので不安だと思います。
「両親が認知症になってしまったら、どうしたら良いの?」なんていう疑問もあるかと思います。
ご両親が認知症などで適正な判断ができなくなったときにきちんと不動産を活用できるように任意後見契約を結んでおきましょう。
この記事では、不動産売却の任意後見について解説しています。
ぜひご覧いただき、不動産売却の参考にしてください。

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不動産売却の任意後見とは?

任意後見とは不動産所有者本人がきちんと判断できる状態で、将来のために家族や親族などに財産管理などを委任することをいいます。
いわゆる本人が認知症になり適正な判断ができなくなったときのために、あらかじめ信頼できる人に認知症になった際の財産管理を依頼しておくことです。
任意後見契約の基本的な内容に所有者名義の不動産の売却や不動産登記手続きが含まれていることが多いですが、必ず確認しておく必要があります。
任意後見人は成人であることが条件ですが、法律でふさわしくないと定められている事由がある方は任意後見人になれないため注意しましょう。

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任意後見での不動産売却の方法とは?

任意後見の契約締結後に所有者本人の判断力が低下していると判断した場合、任意後見を受任した方が家庭裁判所に申し立てします。
家庭裁判所は申し立てを受けると任意後見監督人を選任することができ、そこで任意後見が有効になります。
家庭裁判所は任意後見監督人を通じて、任意後見人が所有者本人の利害に一致した行為をしているか監督するものとされています。
ただし、不動産売却をするうえで任意後見人は監督人の許可を得る必要はありません。
判断能力のしっかりしていた時期に任意契約の中で不動産売却の代理権を与えているということで、不要とされています。
とはいえ、自分本位に不動産の売却をしてしまうと本人の利益に相反する恐れがあります。
不動産を売却する場合でも、その費用は本人の施設入所費や医療費などに充てるという具合に本人の利益を守るように注意しましょう。
任意後見人だけでは判断できかねる場合は、任意後見監督人の同意を得ることも良いかもしれません。
なお、任意後見契約の内容に不動産売却の代理権の付与がなければ、任意後見監督人の同意が必要になります。
所有者本人ときちんと契約内容を精査して、契約を結ぶようにしましょう。

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まとめ

今回は不動産売却における任意後見について解説しました。
任意後見契約を結ぶ場合は、きちんと契約内容を理解し、両者同意したうえで結ぶことが重要です。
任意後見によって不動産を売却する際は、所有者本人の利益を考えたうえで判断しましょう。
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