2022-06-07
岡山市内で相続により不動産を所有して売却を検討している方に向けて、売る時の注意点と売る際に不動産会社と締結する媒介契約の種類などをご紹介します。
相続の場合は自宅売却と異なり、相続人が複数名いると勝手に処分できないのでどんな注意が必要なのかしっかりと理解しておくことが大切です。
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物件を1人で相続した場合は「単独相続」、複数名で相続した場合は「現物分割」2つのケースがあり、注意したいのは「現物分割」の場合になります。
そのほか「換価分割」という方法もあり、複数名で相続する物件はトラブルにならないように内容と売却の流れを理解してく必要があります。
複数名で相続した不動産を売却(処分)下記の流れを整理しましょう。
誰がどのくらいの持分を所有し、売却した場合はいくら分け合うのか協議する遺産分割協議は、スムーズに分割できるよう最初にしっかりと協議しておく必要があります。
不動産売却時には仲介手数料や相続登記による費用が発生するので、事前にいくらかかるのか計算しておくことも大切です。
売却活動を不動産会社に依頼し、売買契約が成立したあとは遺産分割協議に則って現金を分割します。
これを「換価分割」といいます。
単独で不動産を相続して売却する場合は「遺産分割協議」と「現金を分割する」作業は必要ありません。
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不動産売却には「仲介」と「買取」の方法があり、高く売却できるのは「仲介」の方法になります。
媒介契約には種類があり、いろんな不動産会社に同時に依頼できる「一般媒介契約」と1つの会社にしか依頼できない「(専属)専任媒介契約」があります。
「仲介」により不動産売却したい場合、新築や立地が良い物件は「一般媒介」、中古や売却を急がない場合は「専任媒介」を結ぶと良いでしょう。
仲介の場合は売却時に仲介手数料が発生しますが、好条件で売却するためのプロのアドバイスを得られ、よりスムーズな取引が可能となります。
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親からの相続で不動産売却を検討している方は多くいらっしゃいます。
複数名で相続した場合の不動産売却では勝手に処分できない分、注意点が多くありますので事前にしっかり理解しておくことが大切です。
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