雨漏りした家を売却する方法と売主の告知義務とは?

2022-07-26

雨漏りした家を売却する方法と売主の告知義務とは?

雨漏りした家を売却するときに覚えておきたいのが、売却方法と告知義務です。
もしも雨漏りすることを買主に伝えなかった場合、不動産売買契約後にトラブルが発生するかもしれません。
雨漏りが不動産売却に与える影響について知っておくことで、スムーズに売却できる可能性が高くなります。
そこで、岡山市で不動産売却をサポートしている弊社が、雨漏りした家を売却する方法と売主の告知義務についてご説明します。

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雨漏りした家を売却するときに必要な告知義務とは

売却する不動産に瑕疵(不具合)がある場合、売主は買主に対して必ず瑕疵について報告しなければなりません。
雨漏りは「物理的瑕疵」にあたるため、売主は不動産売却前に買主に雨漏りの事実を伝える必要があります。
雨漏りが原因で発生したカビやシロアリ、建物の構造部の腐食などの二次被害も、告知義務の対象です。
重要事項説明書とともに「付帯設備表及び物件状況等報告書」に、雨漏りについて記載します。

告知義務を果たさなかった場合の契約不適合責任

もしも売主が雨漏りについて買主に告知せず、あとから雨漏りが発見された場合、売主は契約不適合責任を問われます。
契約不適合責任とは、契約内容とは異なる状態の物件を引き渡した際に、売主が負う責任のことです。
契約不適合責任を問われた場合、売主は買主から修理請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除などを求められます。

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雨漏りした家をスムーズに売却する方法

不動産を仲介で売却する場合、雨漏りしている箇所や雨漏りによる二次被害を受けた箇所を修繕してから売却する方法があります。
しかし、修繕には費用と時間がかかります。
二次被害が広範囲にわたる場合、想像以上に修繕費用が発生するかもしれません。
なお、売主は雨漏りの事実だけではなく、雨漏りを修繕した事実も買主に告知する義務があります。
購入時に雨漏りが修繕されていたとしても、雨漏りの再発を懸念する買主が多いからです。

修繕以外で雨漏りした家を売却する方法

築年数の古い家や雨漏りの修繕箇所が多い家の場合は、建物を解体し更地にしてから売却するのも1つの方法です。
更地にすれば、土地の購入を希望されている方に訴求することもできます。
ただし、建物の解体には費用と時間がかかります。
雨漏りした家を売却する方法がわからないときは、私たち不動産会社にご相談ください。

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まとめ

雨漏りは瑕疵(不具合)とみなされるため、売主は雨漏りの事実と修繕した事実を買主に告知する必要があります。
雨漏りした家をスムーズにトラブルなく売却するためには、雨漏りが売却に与える影響を理解することが大切です。
「解体が必要かどうかわからない」「査定額を知りたい」という方は、弊社にご相談ください。
岡山市内で不動産売却をご検討中の方は弊社ホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。

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