2022-08-16
相続が発生した場合は、遺産分割協議によって遺産の分割方法を決めます。
しかし、遺産分割協議は相続人同士でトラブルになりがちなので注意が必要です。
そこで、これから不動産を相続する予定がある方に向けて、遺産分割協議とは何か、また進め方やトラブルの解決策をご紹介していきます。
\お気軽にご相談ください!/
遺産分割協議とは、相続が発生した際に相続人全員で遺産の分割について協議することです。
遺言書がある場合は、遺言の内容に沿って遺産を分けますが、遺言書がない場合や遺言書の内容と異なる割合で相続分を決める際にも有効な協議です。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要であるため、1人でも欠けた場合は無効となるため注意してください。
原則、遺産分割協議には期限がありませんが、相続税などの軽減措置を受ける場合は、相続開始後10か月以内に協議の合意を得る必要があります。
遺産分割協議で相続人全員の合意が得られれば、遺産分割協議書を作成します。
この協議書には、誰がどのくらい相続するのかなどの財産の分配割合を記載し、全員の署名・実印が必要です。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
遺産分割協議を進めるうえで、よくあるトラブルをご紹介します。
財産の一部が被相続人の遺産であるのか、被相続人以外の財産であるのかの範囲が確定せずに争いが起こるケースがあります。
土地や建物などの不動産は、分割することができないためトラブルが発生しやすいと言えます。
不動産の評価方法によって、価格が変動する場合があります。
どの評価方法を取り入れるかによって相続人の間で意見が対立することがあります。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
上記でご説明したとおり、遺産分割協議では相続人同士でトラブルが発生しやすいです。
そこで、トラブルの解決策をご紹介します。
実際に相続が発生してから、遺産について話し合うと意見の食い違いがあるため、事前に方向性を明らかにしておくことで、トラブルを回避できます。
遺産分割協議で遺産の分割についての話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停で進めていきます。
この調停で不成立となった場合は、さらに審判手続に移行し裁判所が分割方法を決定することになります。
遺言の内容を実行するための遺言執行者を指定しておくことで、確実に遺産を分けることができます。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
遺産分割協議の進め方とトラブルの解決策についてご紹介してきました。
遺産分割協議は、相続人同士でのトラブルも多く、なかなか協議がまとまらないケースも多いです。
事前に話し合っておくなど対処しておくことをおすすめします。
岡山市内で不動産売却をご検討中の方は弊社ホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。