2022-09-13
遺産相続において、法定相続人には最低限の遺留分を相続する権利が認められています。
遺産に不動産が含まれる場合、不動産評価額を用いて遺留分を算定します。
不動産評価額や遺留分をめぐり、トラブルが発生することも少なくありません。
そこで、不動産の遺留分における不動産評価額の決め方と、不動産評価額が決まらない場合の対処法についてご紹介します。
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遺留分とは、民法で定められた「法定相続人」が取得できる、最低限の遺産のことです。
遺言書で相続人や遺産の分配方法などについて指定されている場合でも、法定相続人の生活を保障するために、最低限の遺産を遺留分として取得できます。
遺留分の取得割合は、以下のとおり優先順位が設定されています。
相続人が配偶者のみの場合、遺留分として2分の1を相続します。
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遺産に不動産が含まれる場合、現金や預金のように遺留分を計算することができません。
不動産の遺留分は、不動産評価額を用いて算定します。
まずは相続する不動産評価額を調べ、評価額を相続人同士で決めます。
その後、取得する遺留分の割合を計算するという手順です。
不動産評価額には、「地価公示価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」「不動産鑑定評価額」の4種類があります。
地価公示価格や相続税路線価は、インターネットで調べることが可能です。
不動産の遺留分を算定する際は、不動産鑑定評価額を用いることをおすすめします。
不動産鑑定士に依頼する必要がありますが、ほかの方法よりも時価に近い評価額を調べることができます。
不動産評価額が決定したら、以下の計算方法で取得できる遺留分を計算します。
取得できる遺留分=不動産評価額×遺留分の割合
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不動産評価額の決め方や評価額について、相続人同士の話し合いで合意に至らないことがあります。
そのような場合、不動産鑑定士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
たとえば、不動産評価額が決まらない場合、不動産鑑定士に鑑定を依頼します。
依頼費の相場は、30~40万円です。
遺留分の額について合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停でも和解できないときは訴訟を申し立て、裁判所が遺留分の金額を判断します。
その際、自分の請求が認められないこともありますので、注意が必要です。
訴訟に至る前に、遺留分について弁護士に相談することをおすすめします。
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遺産相続や遺留分の取り分について、相続人とのあいだでトラブルが発生することも少なくありません。
まずは、遺留分とは何かについて知ることが大切です。
わからないことがあれば、早めに不動産鑑定士や弁護士に相談し、トラブルを回避する必要があります。
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