2022-11-08
成年後見人が不動産売却をする方法について、知りたいと思っている方も多いのではないでしょうか。
成年後見人が不動産売却する場合には、成年被後見人の住居用かそうでないかによって、売却の方法が異なります。
この記事では、成年後見制度とはどのようなものか、成年後見制度の手続き方法とあわせて、成年後見人が不動産売却をする方法についてご紹介します。
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成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した方を保護するための制度です。
本人の利益を保護するために選出された成年後見人が、本人の代わりに契約などをおこないます。
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度があります。
任意後見制度とは、本人に判断能力があるうちに、今後判断能力が低下する可能性に備えて、任意後見人を選び代理権を与える制度です。
一方、法定後見制度は本人の判断能力が低下したのち、家庭裁判所が成年後見人などを選出します。
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成年後見の申立ては、本人の所在地を管轄する家庭裁判所へ、本人や配偶者などが申請します。
申立てが受理されると、申立書類の内容や本人のさまざまな事情などを総合的に判断し、後見人が選ばれます。
申立てが受理されてから後見人が選任されるまでの期間は、3か月程度です。
成年後見申立ての必要書類には、申立書や申立書付票、後見人等候補者身上書、親族関係図などがあります。
その他、本人に関する書類として、財産目録や財産等に関する資料、収支予定表、診断書、成年後見等の登記がされていないことの証明書などを準備しましょう。
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成年後見人が居住用の不動産売却をするためには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
居住中の不動産を勝手に売却されると、寝泊りする場所がなくなるだけでなく、環境の変化によって本人の認知症が進行してしまう可能性もあるためです。
居住用不動産を売却したい場合は、購入希望者を見つけたのち、本人の所在地を管轄する家庭裁判所への申立てが必要です。
家庭裁判所は、不動産売却の必要性や売却条件、本人や親族の意向、次の住居や生活状況、代金の保管方法などを調査します。
非居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可は必要ありませんが、本人の生活費や医療費の確保など、本人のために売却することが条件となります。
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成年後見制度とは判断能力が低下した方のサポートを目的とした制度で、成年後見人と呼ばれる受任者が、判断能力が低下した方の契約などを代行します。
成年後見人が成年被後見人の不動産売却をおこなうには、家庭裁判所の許可や、正当な理由が必要です。
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