2022-12-13
地方にある実家を相続したものの、そのまま空き家として放置している方は少なくありません。
しかし、入居者や管理者がいない空き家は近隣トラブルの原因となりかねないため注意が必要です。
今回は、いらない家を早く処分したほうが良い理由と処分方法、売却時の注意点について解説します。
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いらない家を早く処分したほうが良い理由のひとつとして、管理の手間がかかる点が挙げられます。
誰も住まなくなった家はあっという間に老朽化してしまい、自然災害発生時に倒壊しかねません。
また、ゴミの不法投棄による悪臭や放火による延焼などによって近隣の方に被害をもたらしてしまうリスクもあります。
場合によっては損害賠償を請求される恐れがあるため、空き家が遠方にあって管理をする時間が取れないときは処分を検討したほうが良いでしょう。
一方、空き家を所有しているだけで毎年固定資産税や都市計画税といった税金を納める必要もあります。
無駄な出費を減らすためにも、いらない家は早めの処分がおすすめです。
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いらない家を処分する際は、まず中古物件として売却できないかどうかを検討しましょう。
築年数が20年を越える木造住宅は建物の価値がほぼありませんが、立地条件が良ければ古家付き土地としてそのまま売却できる可能性があります。
あまりにも建物の老朽化が進んでいる場合は、建物を解体して更地にしてから売り出すのもひとつの方法です。
また、自治体によっては空き家を無償で引き取ってくれるところもあるので、寄附の条件について一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。
相続することになった家の使い道がないときは、相続放棄をして最初から所有しないという選択肢もあります。
ただし、相続放棄を選択するとほかの財産にまつわる相続権もすべて放棄しなければなりません。
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家を売却する際、売主は買主に対して契約不適合責任を負います。
もし売却後に契約内容に記載されていなかった不具合が見つかった際、契約の解除や損害賠償を請求される恐れがある点に注意が必要です。
また、相続した家を売却する際は、被相続人から相続人名義へと変更しなければならない点も押さえておきましょう。
家に家財道具が残っている場合は、それらをすべて処分する必要もあります。
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いらない家を所有し続けたとしても、維持管理費や税金といったコストがかかるばかりでデメリットしかありません。
使い道のない空き家を所有している場合は、中古住宅として売却する、更地にしてから売却するなどの方法で早めに処分することをおすすめします。
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