2022-12-27
事業者として不動産を売却しようと思った場合に、個人で売却するのとどのような違いがあるのか気になる方もいることでしょう。
とくに税のことを考えると、あらかじめ知っておきたい重要なポイントもあります。
そこで今回は、法人が不動産売却をおこなう場合の税や節税対策について解説していきます。
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不動産売却を法人がおこなう場合と個人がおこなう場合で大きく異なるのが税金です。
個人が売却する場合は所得税となっており、個人が得た利益にだけ税が課せられます。
売却によって損失が出たときや、利益が3,000万円以下で特別控除が受けられるときには、所得税は課せられません。
一方、法人の場合は法人税となっており、税金が課せられるのは企業全体の利益に対してです。
企業が不動産の売却をする場合ビジネスの一環として捉えられるため、他の事業で得た利益も合算する必要があるのです。
企業利益に課税されるので、企業の業績や経営の状態によってはは、不動産売却単体では利益が出ても課税されないことがあります。
企業が不動産売却をして損失が出た場合は事業の失敗とみなされ、従業員全員にとって不利益になるとも言えます。
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法人が不動産売却をした場合には、次のような計算方法で税額を算出します。
まず法人税は、利益から損金を差し引いた課税所得に税率をかけ、控除額を引くことで導き出します。
また、事業者の場合は土地を譲渡する際に重課税について計算しなければなりません。
土地をどれくらいの期間保有していたかによって、長期譲渡と短期譲渡とに分けられ、税率が異なります。
事業者が不動産を売却する場合、建物に対して消費税がかかるという点にも注意が必要です。
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事業者がおこなえる節税対策としては、不動産の売却による利益を新事業に投資するかたちで収益を少なくする方法があります。
また、収益を役員の退職金に充てる、新しい物件を購入して減価償却の計上をするといったことも節税対策です。
例外的なものですが、国や地方自治体の公用のために土地を収用される場合は、特別控除を受けることができます。
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法人が不動産売却をする場合の税金は、企業利益に課せられるのが特徴です。
個人とは異なる節税方法があるので、あらかじめきちんと調べて把握しておくことが大切です。
注意したい点もあるため、専門家に相談しながら進めていくようにしましょう。
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