2023-01-17
相続した家や古くから所有している家を売ろうと思ってはいても、劣化状態がひどく、高額な修繕費用がかかりそうだと不安になっている方はいませんか。
このような家の場合、修繕をすることなく売る方法があります。
こちらの記事では、不動産売却の方法のひとつである現状渡しとはどのようなものか、また、メリットとデメリットについても解説していきます。
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所有している建物を売る場合、できるだけ高い価格でスムーズに売れるようにと、室内をきれいにしたり破損箇所を修繕したりするのが一般的です。
ただし、なかには築年数が古いために劣化が激しく、設備や破損箇所を修繕する費用を捻出することに躊躇する方もいます。
現状渡しとは、設備の故障や修繕箇所をそのままの状態で売却することです。
この売り方をする場合は、破損箇所や故障箇所など、不具合についてはすべて買主に伝えなければならない告知義務があります。
もしも告知せずに売ってしまい、あとで不具合が見つかった場合は、契約不適合責任に問われる可能性がある点に注意が必要です。
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不動産売却の際に現状渡しする場合のメリットについて、売主と買主双方の観点から解説していきましょう。
破損箇所の修繕をしないままで売るため、余計なコストがかからないというのが売主にとってのメリットです。
また、修繕のための工事を必要としないため工事にかかる期間を短縮でき、早期売却が可能です。
専門業者に買取を依頼する場合は契約不適合責任の適応がないのが一般的なので、メリットのある売り方と言えます。
一方、買主にとっては破損箇所をそのままの状態で購入するため、購入費が安くなる可能性がある点がメリットです。
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現状渡しによる不動産売却では、売主に次のようなデメリットがあります。
引き渡したあとで告知していなかった不具合が見つかった場合は契約不適合責任に問われて、トラブルに発展するかもしれません。
また、掃除や修繕をしていないため、相場よりも売却価格が下がることが予想されます。
買主にとっては、相場よりも安い価格で購入できたとしても、予想外に修繕費用がかかる可能性がある点がデメリットです。
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不動産売却の方法のひとつである現状渡しとは、掃除や修繕などをせず、そのままの状態で家を売ることを言います。
この売り方には、家の状態や買主への伝え方などによってトラブルが発生するケースもあるので、売主と買主がきちんと話し合いをし、正しい方法でおこなうことが大切です。
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