2023-02-07
不動産を売るときには不動産会社に売却の依頼をすることが一般的ですが、依頼を受けた業者がどのような方法で販売活動を進めていくのか、わからない方もいるのではないでしょうか。
そこで今回の記事では、不動産売却の販売活動のひとつである広告にはどんな種類があるか、さらに費用の負担についても解説していきます。
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不動産売却の広告の種類にはさまざまなものがあります。
身近なものでは新聞の折り込みチラシがありますが、最近はインターネットサイトで掲載する方法も一般的です。
また、宅建業者だけが利用できるレインズという媒体があり、このレインズに情報を掲載することで、幅広いエリアの不動産会社へ告知することができます。
さらに広告の種類として挙げられるのが現地看板で、その名のとおり現地に看板を立てて買主を募る方法で、他の方法とあわせておこなわれることが多い形態です。
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不動産売却に関する広告費用を払うのは、基本的には売却を依頼した不動産会社になります。
告知のための代金に限らず、販売活動費や査定料など、買主を探すためにかかった代金は依頼を受けた不動産会社が支払うことが決められています。
売主が支払うようにと、不動産会社から請求されることは宅建業法で禁止されていることを覚えておきましょう。
代金についてトラブルが起きないように、どのような種類の告知をするか、どのような販売活動をするか、前もって話し合いをしておくことをおすすめします。
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基本的に不動産売却に関する広告費用は不動産会社が負担すると決められていますが、次のケースでは売主が負担することになります。
テレビCMや大手の新聞など相場よりもかなり高額になる方法を利用したり、遠方の購入希望者のもとに赴いて交渉をおこなったりした場合などです。
また、専任媒介契約や専属専任媒介契約を交わしているにも関わらず途中解除をした場合、これらのケースは特別に依頼した広告となり、売主が代金を負担することが定められています。
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不動産売却を依頼した不動産会社が販売活動のために用意する広告には、チラシやレインズ掲載、現地看板などがあります。
基本的には不動産会社が費用を負担しますが、ケースによっては売主が支払う必要があるため、前もって確認しておくようにしたいものです。
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