不動産売却における税金の種類とは?譲渡所得税の計算方法や節税方法をご紹介

2023-02-21

不動産売却における税金の種類とは?譲渡所得税の計算方法や節税方法をご紹介

不動産を売却すると大きなお金が手元に入ってきますが、同時に税として払わなければならないお金もあります。
しかし、土地や家の売却は頻繁ではないため、税金の種類やどんなときに支払うのか分かりにくいでしょう。
こちらの記事では不動産売却のときにかかる税金の種類について、譲渡所得税の計算方法や節税方法をご紹介します。

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不動産売却の際に納める税金の種類

不動産売却で課される税金は、印紙税、登録免許税、譲渡所得税、住民税の4種類です。
印紙税は売買契約を締結したときに収入印紙を契約書に貼る形で納めるようになっており、契約金額によって料金が変わります。
登録免許税は不動産の名義変更をする際に発生するもので、売主と買主の双方が負担する税です。
譲渡所得税と住民税は、不動産を売却して利益が出た場合に支払う税です。
したがって、利益が出なければ払わなくても良く、納める税額を下げるためにも正しく算出する必要があります。

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不動産売却における譲渡所得税を計算する方法

譲渡所得税を算出するためには、はじめに譲渡所得と呼ばれる不動産売却によって得た利益を計算する必要があります。
物件の売却価格から購入したときの費用と売却のためにかかったコストを差し引き、さらに減価償却費を引きます。
そうして算出された金額がプラスの場合は課税され、マイナスの場合は課税されません。
この税は最初に出した譲渡所得から特別控除額を差し引き、所有期間ごとに決められた税率をかけることで求めることが可能です。

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不動産売却をする際に節税をするためのコツ

節税に役立つコツの基本として、不動産を購入したときの価格がわかる書類や売却時のコストが記された領収書などをもれなく準備することが挙げられます。
コストを差し引くことで課税所得を下げられるため、これらの書類はきちんと保管しておきましょう。
もし不動産の購入額が分からない場合は、売却した代金の5%で計算します。
また、税金の特例が使用できる期限や所有期間、不動産を取り巻く市況などのタイミングを見計らうことも大切です。
たとえば「3,000万円特別控除」では、住まなくなった日から3年を経過する日にあたる年の年末までに売らなければ利用できないため注意しておきましょう。

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まとめ

不動産売却をすると、印紙税と登録免許税、さらに利益が出た場合には譲渡所得税と住民税も課されます。
課税所得を減らすために購入費や譲渡費用をもれなく計上する、使えそうな特例をすべて使うことが税金を節約するうえで効果的です。
岡山市内で不動産売却をご検討中の方は弊社ホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
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