2023-03-07
不動産相続にはどうしても財産やお金が関わるため、相続人の間でトラブルになってしまい、関係の修復が難しくなることも少なくありません。
そこで今回はトラブルを事前に避けられるように、不動産相続ではどんなトラブルがあるのかをご紹介いたします。
平等に分割する方法や、名義変更する方法もご紹介いたしますので、そちらも併せてご確認ください。
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不動産相続でトラブルになりやすいのは、相続人が複数現れるケースです。
たとえば亡くなった親が認知していた子どもや、離婚した配偶者との間にできた子どもが、相続に名乗り出るケースが挙げられます。
突然相続人が増えるため、それまで話し合っていた内容が白紙に戻ることがあります。
また法定相続人ではないものの、被相続人と長年同居していた親族がいる場合も、注意が必要です。
被相続人の財産の維持・増加に寄与したと認められれば、法定相続人でなくても相続を主張できるようになるため、特別寄与料を請求される可能性があります。
このような相続トラブルを避けるには遺言書が有効ですが、ほとんどのケースで遺言書は作成されていないため、被相続人が存命のうちに遺言書を作成してもらうことが重要です。
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相続不動産を平等に分割したい場合、以下の3つの方法をとることができます。
換価分割とは、相続した不動産を一度売却して、その売却益を相続人間で平等に分配する方法のことです。
不動産を処分しつつ、それぞれが現金を得られるため、もっともトラブルを避けやすい方法といえます。
対する現物分割では、土地を分筆してそれぞれの相続人が土地を相続できますが、建物が建っている土地では事実上選択できません。
不動産を相続人の共有持分とする共有分割も選択できますが、不動産の活用には所有者全員の同意が必要になるため、意見が割れると活用が難しくなってしまいます。
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相続した不動産が名義変更できておらず、前の世代の名義のままだった場合、相続の手続きがとても面倒になります。
名義人になっている世代の遺産分割協議書を確認しなければなりませんが、作成されていないケースも多いです。
無ければ再度、遺産分割協議書を作成し、すべての相続人に内容を確認してもらう必要があります。
もし相続がまだ発生していないのであれば、被相続人が健全なうちに、その不動産の登記状況をしっかり確認しておきましょう。
登記情報はお近くの法務局で確認できるほか、有料にはなりますがインターネットから確認できるサービスもあります。
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不動産相続では、相続人が増えたり、思わぬ形で相続人が現れると、トラブルになる危険性が高くなります。
相続した不動産を平等に分ける方法は3つありますが、換価分割がもっともトラブルを避けやすいです。
また前の世代から名義変更できていないと、遺産分割協議書の確認や作成が必要になるため、被相続人がご健在のうちに法務局などで登記状況を確認しておきましょう。
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