2023-04-25
親が亡くなり、受け継いだ親名義の不動産の売却を検討している場合、いくつかの注意点があるのをご存じでしょうか。
親名義の不動産を売る際には名義変更をはじめ、売却期限や媒介契約などにも注意しておかなければなりません。
ここでは、相続した不動産を売却するときに押さえておきたい注意点を解説しますので、ぜひ参考にしてください。
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相続した不動産の売却をしたいと思っても、名義が以前の所有者のままでは売れません。
そのため、登記簿のデータを変更し、名義変更する必要があります。
名義変更の方法には、法定相続分によって共有したままでおこなう・遺産分割協議によって分割する・遺言書に基づいておこなうという3種類があります。
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相続した不動産を売却する場合、相続税申告期限の次の日から3年以内におこないましょう。
この期間に売却すると、相続税の取得費加算の特例を受けられるため、相続税を不動産売却でかかった経費として認められるからです。
ただし、相続や遺贈で不動産を受け取った方であること・不動産を受け継いだ方に相続税が課されている・相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過するまでに譲渡している必要があります。
他にも、要件によっては相続空き家の3,000万円特別控除が利用できる可能性もあります。
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不動産売却の仲介を不動産会社に依頼する際には媒介契約を結ぶ必要があり、媒介契約には一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。
このときの注意点は、それぞれの契約内容とメリット・デメリットを確認してから選ぶことです。
一般媒介は複数の不動産会社へ依頼し、自分でも買主を見つけられますが、レインズへの登録義務がありません。
レインズとは、国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営や管理をおこなっている「不動産流通標準情報システム」のことを言います。
全国の物件や取引の情報が一元管理され、不動産会社は他社が取扱う物件も紹介できるため、契約締結の可能性が高くなる点がメリットです。
また、専任媒介は複数の不動産会社への依頼はできませんが、レインズへの登録義務があり、自分でも買主を見つけられます。
さらに、専属専任媒介はレインズ登録義務があり、状況報告も1週間に1回以上ありますが、複数の不動産会社への依頼と自分で買主を見つけることができません。
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相続した不動産を売却するには、以前の所有者から名義変更をする必要があります。
また、節税のために売却期限を意識し、スムーズな売却のために不動産会社との媒介契約も、それぞれの特徴を確認してから選びましょう。
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