自分で相続放棄の手続きをおこなう際の流れは?必要書類と注意点も解説!

2023-08-22

自分で相続放棄の手続きをおこなう際の流れは?必要書類と注意点も解説!

相続放棄の手続きは難しそうなイメージがあるかもしれませんが、実はそこまで難しくはありません。
しかし、自分でおこなうとなると、具体的な進め方がよくわからず不安になる方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産を相続する予定がある方に向けて、相続放棄の手続きを自分でおこなうときの流れや必要書類、さらに注意点についても解説します。

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相続放棄の手続きを自分でおこなうときの流れ

自分で相続放棄の手続きをおこなえるのは、相続財産の調査が可能で、相続人同士で揉めておらず、相続が開始されたことを知ってから3か月以内である場合です。
手続きの流れは相続財産の調査から始まり、次に申述人の戸籍謄本や相続放棄申述書など家庭裁判所に提出する必要書類を用意します。
なお、申述人とは、実際に相続を放棄される方です。
必要書類と相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、相続放棄照会書と相続放棄回答書が届き、これに必要事項を記入して返送します。
その後、無事に受理されて相続放棄申述受理通知書が届けば、手続きの一連の流れは終了です。

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相続放棄の手続きを自分でおこなう際の必要書類

相続を放棄するための手続きにおける必要書類は、すべての場合において必要なものと被相続人との続柄によって異なるものに分かれます。
すべての場合に必要なのは、相続放棄申述書・被相続人の住民票除票か戸籍附票・申述人の戸籍謄本の3つです。
さらに、被相続人の直系卑属である第一順位相続人が相続を放棄する場合は、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本などを用意します。
直系尊属である第二順位相続人が相続を放棄するのであれば、被相続人の出生から死亡までが記載された戸籍謄本が必要です。
そして、第三順位相続人が相続を放棄する場合の必要書類は、上記にくわえて被相続人の直系尊属の死亡が記載された戸籍謄本が必要になります。

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自分で相続放棄手続きをおこなう際の注意点

自分で相続放棄の手続きをおこなう際は、手続きの不備がないよう十分注意する必要があります。
不備があると、家庭裁判所から呼び出されたり、申請を却下されたりしてしまうことがあり、再申請が受理されにくくなるからです。
また、期日までに手続きを始めなかったり財産を処分したりなど、単純承認をおこなってしまうと、そこから相続を放棄できなくなることも注意点として挙げられます。
単純承認とは相続放棄をせずに通常どおり財産を相続することであり、相続放棄の意思があるならば早めに動く必要があります。
さらに、次の相続人が相続した財産の管理をおこなえるようになるまでは、その財産の管理義務を負っていることにもご注意ください。

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まとめ

相続放棄の手続きは、条件が整っていれば自分でも可能です。
手続きをおこなう際は、申述人や被相続人の戸籍謄本、相続放棄申述書などの必要書類を用意しなければなりません。
なお、不備があると却下されてしまったり、次の相続人が管理を始めるまでは財産の管理義務が残ったりするなどには注意が必要です。
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