任意後見と法定後見にはどんな違いがある?始め方と権限の違いをご紹介

2023-09-12

任意後見と法定後見にはどんな違いがある?始め方と権限の違いをご紹介

認知症などで判断能力を失ってしまった方を法律面からサポートするために作られた制度が、成年後見制度です。
そして、成年後見制度はさらに「任意後見」と「法定後見」の2種類に分かれています。
今回は、不動産を相続する予定の方に向けて、任意後見と法定後見の始め方と権限の違いについてご紹介します。

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任意後見と法定後見の始め方の違いとは

任意後見は、まだ本人に判断力があるうちに将来後見人となる方(任意後見受任者)と後見契約を結び、具体的な保護や支援の内容を決める制度です。
一方、法定後見は、認知症などで判断力が低下した方が詐欺被害などにあって不利益を被らないように、法的な権利を保護するためにあります。
この両者の始め方の違いは、手続き時に本人の意思反映が可能かどうかです。
本人の意志反映が可能である間に手続きをおこない、実際に判断力が低下してしまってからその効力が発動されるのが任意後見です。
将来、判断力が低下してしまうことに備える制度であるともいえます。
しかし、法定後見の場合、申立人が家庭裁判所に申し立てをおこなったときは、すでにご本人は判断力を失っており、本人の意志反映はできません。
任意後見の形態の種類には、判断力の低下時に任意後見を始める「将来型」、判断力があるうちは第三者が任意財産管理をおこなう「移行型」、すぐに任意後見を始める「速効型」があります。
一方、法定後見は、本人の理解度に応じて、後見・補助・保佐の3つに分かれ、どれに当てはまるか、後見人を誰にするかは家庭裁判所が決定します。

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任意後見と法定後見の権限の違いとは

任意後見と法定後見の間には、始め方の違いだけでなく後見人の権限にも違いがあります。
任意後見の場合は、後見契約を結んだ時点ではまだご本人に判断能力があり、後見人の権限は違法でない限りご本人で自由に決められます。
自分の意思どおりに財産を管理してほしいなど、今後自分の判断力が衰えてしまったときについての要望もかなえられるはずです。
しかし、法定後見の後見人の権限は、任意後見とは違い、代理権や同意権はあるものの、一定の制限があります。
ご本人の利益になることしかできないようになっており、生前贈与や投機など財産が失われる恐れがある資産運用はおこなえません。
相続税対策などになる可能性はあるかもしれませんが、ご本人が判断力を失ってしまっているため、意思確認が不可能であるからです。
また法定後見では、ご本人がおこなった日常行為以外のすべての法律行為を取り消す取消権も認められていますが、任意後見では認められていません。

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まとめ

任意後見と法定後見の違いは、その始め方や後見人がもつ権限にあります。
任意後見はご本人の判断能力が十分なうちに後見契約を結ぶ一方、法定後見は判断力が失われてから手続きをおこないます。
後見人の権限を自由に設定できるのが任意後見であり、権限に一定の制限を設けるのが法定後見です。
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