2023-11-28
筆界未確定の土地を所有している方のなかには、その土地の売却を考えている方もいらっしゃると思います。
しかし、筆界未確定の土地を果たして売却できるのか、心配になる方も多いでしょう。
今回は、筆界未確定の土地とはどのようなものか、筆界未確定の土地を売却できる方法についてご紹介します。
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筆界とは、登記されたときに範囲を法的に定められた土地の境界です。
土地の境界の種類には「隣地所有者との境界」と「県道や市道などの公道との境界」の2つがあります。
筆界未確定の土地とは、地籍調査で筆界が未定になっていて、境界が確認できない土地です。
筆界未確定である原因には、土地の所有者が境界の決定に同意しなかった場合や、調査に立ち会わなかった場合が考えられます。
筆界に似たものに「所有権界」がありますが、所有権界は土地の所有権が及ぶ範囲を示しており、土地所有者の判断によって定められ、登記には反映されていないケースが多いです。
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筆界未確定の土地は売却できますが、隣接地の所有者とトラブルになる可能性があるため、あまり売りやすい土地とはいえません。
また、土地を売却する際には、売主には境界明示義務があり、売却する土地の境界を買主に対して明示する必要があります。
一般的に、境界線はブロック塀や境界杭などの固定物で明示されます。
ただし、境界明示義務には法的な根拠がないため、たとえ境界明示をおこなっていなくても契約上は問題ありません。
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筆界未確定の土地を売却するのであれば、まずは不動産の境界を確定させてから売却するのが好ましいです。
隣地所有者と話し合って「筆界確認書」を取り交わしたのち、地図訂正をおこないます。
筆界確認書とは、境界について取り決めた内容を書面にまとめたもので、実印と印鑑証明書が必要です。
もし筆界を未確定のまま土地を売却するなら、境界非明示の特約をつけて売却します。
境界非明示の特約とは、売主・買主双方が土地の境界が未確定だと承知している場合に、合意書を交わし、売却後のトラブルを防ぐものです。
しかし、土地の売却を急いでおり、筆界確認や地図訂正を自分でおこなう余裕がない場合は、買取業者に売却するのもひとつの方法です。
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筆界未確定の土地は、そのままでも売却は可能ですが、その場合は売却後のトラブルを防ぐための特約が必要になるなど、対策が必要です。
隣地との境界が確定できるならば、隣地の所有者と筆界確認書を取り交わしてから売却するなど、トラブルを防いでスムーズな売却を目指しましょう。
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