生産緑地とは?売却に向けて解除したい場合の要件や注意点も解説!

2023-12-05

生産緑地とは?売却に向けて解除したい場合の要件や注意点も解説!

土地のなかには、国や自治体から用途が決められており、使用に制限が課されているケースもあります。
生産緑地もそのひとつであり、売却する際には注意が必要です。
今回は、生産緑地とは何かについて、売却のために解除したい場合の要件や注意点も含み解説します。
生産緑地の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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売却にあたり知っておきたい!生産緑地とは何か

生産緑地とは、市街化区域内に位置する農地や山林で、都市計画に基づいて指定されています。
指定されるのは、公害・災害の防止や都市環境の保全など良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設などの敷地に供するのに適している土地です。
生産緑地は農林漁業の継続が可能でないとならないため、建築物などの新改築や宅地造成にあたっては自治体の許可が必要になります。
原則として、農林漁業を営むために必要な建築や造成でないと認められません。
また、生産緑地に指定されると、市街化区域内の土地も一定の条件を満たした場合に農地とみなして課税されるなど、税制上の優遇措置を受けられる特徴もあります。

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売却に向けて生産緑地の指定を解除するための要件と方法

生産緑地は用途が農地に限定されるため、売却にあたって指定を解除したいと考える方もいるでしょう。
ただ、生産緑地が一度指定されると簡単には解除できません。
解除の要件としては、まず生産緑地に指定されてから30年が経過している点が挙げられます。
指定期間は30年とされているので、指定告示日から30年が経過してから申請すれば買取の申し出が可能です。
または、主たる従事者が農業をできないほどの障害や疾病にかかったり、死亡したりした場合も、申請によって解除が認められます。
申請方法は、解除要件を満たしているかを確認したうえで、証明書などをもって自治体の窓口で申し出が可能です。
申請から1か月以内に買い取る旨の通知が送付され、その後、買取価格の協議が成立したら指定が解除されます。

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売却に向けて生産緑地の指定を解除する際の注意点

生産緑地の指定を解除する場合、固定資産税の負担が増加するリスクがあります。
指定の解除後にも農業を続けるのであれば、固定資産税が宅地並みに跳ね上がるのでご注意ください。
また、高額な納税猶予額を納めなければならない可能性があるのも注意点です。
指定期間に相続税の納税猶予の特例が適用されていた場合、猶予された相続税額に利子税を加算した金額を納めなければならなくなります。
ほかに、自治体に買取を断られた場合に宅地などへ転用すると、税金の負担が大きくなる点も注意しましょう。
生産緑地の指定を解除しないほうが良いケースもあるため、売却を検討する際にはまず不動産会社へ相談するのがおすすめです。

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まとめ

生産緑地とは、都市計画に基づいて指定された、市街化区域内の農地や山林です。
指定を解除すれば売却が可能ですが、解除にはいくつかの要件を満たす必要があります。
また、解除にあたっては、固定資産税の負担が大きくなる、納税猶予額を支払わなければならなくなるなどの注意点も理解しておくことが大切です。
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