隣地との間に高低差がある土地は売却が難しい?がけ条例もご紹介

2023-12-26

隣地との間に高低差がある土地は売却が難しい?がけ条例もご紹介

丘や山を削ってできた土地など、隣地との間に高低差がある土地は少なくありません。
隣地との間に高低差がある土地は、高低差がフラットな土地と比べて売却しにくい傾向にあります。
今回は、隣地との間に高低差がある土地とはどのようなものか、自治体によって制定されるがけ条例とは何かについてご紹介します。

\お気軽にご相談ください!/

隣地との間に高低差がある土地とは

隣地との間に高低差がある土地とは、ひな壇状に削られた土地や道路などよりも高い位置にある土地のことです。
このような土地はフラットな高低差の土地よりも売却が難しく、重要事項説明で特別な処置を求められる場合もあります。
高低差がある土地のメリットは、周囲よりも高い場所に家を建てられるため覗き込まれる心配がなく、プライバシーを守りやすい点です。
また、周囲に遮るものが少ないため日当たりや風通しが良く、過ごしやすい環境になります。
家の下段に掘り込み車庫を作れる場合もあり、駐車スペースにも困りません。
一方で、周辺には坂道や階段などが多く、移動が楽ではないデメリットが存在します。
日常の移動だけでなく、工事車両の移動や荷物の搬入でも苦労する面が多く、場合によっては通常より費用がかかるでしょう。
また、高齢になり徒歩での移動が楽ではなくなると、高低差のある土地はより不便なものとなります。

▼この記事も読まれています
不動産売却は価格査定から!机上査定と訪問査定の違いとは?

\お気軽にご相談ください!/

隣地との間に高低差のある土地の売却に影響するがけ条例とは

自治体によっては、隣地との間に高低差がある土地の売却などに影響を与える「がけ条例」が制定されている場合があります。
がけ条例とは、建築基準法に則って定められる条例のひとつであり、高低差のある土地を安全に運用するための決まりです。
多くの自治体では、2~3m以上の高低差があり、傾斜角度が30度以上の土地を「がけ」として規制しています。
規制の対象となるのはがけの上部の土地だけでなく、がけと隣接する下段の土地も含まれるため注意が必要です。
このような土地には、がけの崩壊を防ぐための擁壁を設けなければなりません。
擁壁を設けない場合は建築が厳しく制限され、上下の土地それぞれがけの高さの2倍の距離以内の範囲には、建物が建てられなくなります。
擁壁は、安全性を保証できるものでなければならないため、石積みなど古く安全性に疑問が残る擁壁のままだと、条件を満たせない場合があり注意しなければなりません。
がけ条例の規制に該当する土地を売却する際には、重要事項説明で買主に事情を説明する必要があります。

▼この記事も読まれています
不動産売却にかかる費用を詳しく知りたい!一覧でチェックして安くする方法も確認

まとめ

隣地との間に高低差がある土地は、高い位置に建物を建てられるため生活環境の面でメリットがあります。
一方で、周辺エリア全体での移動が楽ではない、条例によって規制を受ける可能性があるなどのデメリットに注意が必要です。
売却の際は、売主に高低差の件やがけ条例の対象となることを伝えるようにしましょう。
岡山市の不動産売却はTMディベロップメント 株式会社がサポートいたします。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

086-270-8200

営業時間
09:00-18:00
定休日
土日祝(事前予約ご対応致します。)

売却査定

お問い合わせ